Regulation of Committee
委員会規定・組織
第1条(名称)
本部門委員会は、公益社団法人日本材料学会地盤改良部門委員会という。
英文では、JSMS Committee on Ground Improvementと称する。
第2条(目的及び事業内容)
本部門委員会は、地盤改良技術を通じて、
健全な地盤環境の創造・保全に関する調査研究を行い、
学術の発展及び技術の向上に寄与することを目的とする。
第3条 本部門委員会は次の事業を行う。
1 地盤改良技術ならびに材料に関する調査研究
2 地盤改良技術ならびに材料に関する講演会、講習会等の開催
3 地盤改良技術ならびに材料に関する出版物の刊行
4 その他、第2条の目的を達成するための事業
第4条
本部門委員会は、幹事委員会、分科会をおくことができる。
第5条(入会の方法)
本部門委員会活動に委員として参加しようとするものは、
部門委員会にて1名以上の委員の推薦を受けた後、
日を改めて開催される部門委員会にて承認を得なければならない。
第6条(委員長・運営にあたる委員、選出方法、任務と任期)
本部門委員会に次の委員をおく。
1 委員長 1名
2 幹事長 1名
3 幹事委員 若干名
このほかに、名誉委員、分科会主査をおくことができる。
第7条
1 委員長は部門委員会において選出する。
2 幹事長は、委員の中から委員長が委嘱する。
3 幹事委員は、委員の中から委員長または幹事長が委嘱する。
第8条
委員長は部門委員会を統轄、招集し、その議長を務める。
幹事長および幹事委員はこれを補佐する。
幹事長は、必要があれば幹事委員会を招集し、その議長を務める。
第9条
委員長・運営にあたる委員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
第10条(会議と開催頻度)
1 本部門委員会の運営に関する重要事項は、部門委員会で審議する。
部門委員会は、年1回以上開催する。
2 必要があれば部門委員会での審議に先立ち、幹事委員会で審議する。
第11条(会計)
本部門委員会の経費は、日本材料学会本部からの繰入金、
委員からの資料作成費等をもってあてる。
第12条(本規程の改正)
本規程の改正は、幹事会(部門委員会)の承認をえて
理事会に提出のうえ承認を得なければならない。
附則
1 本部門委員会は土質安定材料委員会として1962年10月17日に設置された。
(第1回委員会は1963年2月12日開催)
2 本規程は2000年2月14日から施行する(2011年10月5日改正)。